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渡邉

2018年第6回北辰_社会④

更新日:2022年5月28日

北辰解説の続きです。

大問1,2はコチラ

大問3はコチラ

大問4はコチラをご参照ください。

大問5

公民分野の出題です。今回の難易度は普通~やや難です。

問1

易しいと思います。簡単にエを選べます。人権の歴史についての問題でありながら、人権の歴史に関する知識をほぼ問わない問題です。サービス問題だと思われます。

ア→ドイツのワイマール憲法が世界で初めて保障したのは社会権です。社会権は基本的人権の中でも時代的には遅く誕生しました。発展的な内容になりますが、

18世紀的権利:自由権(国家からの自由)

19世紀的権利:参政権(国家への自由)

20世紀的権利:社会権(国家による自由)

と呼ばれることがあります。

絶対王政への反発から、国家に好き勝手されない権利、つまり自由権を得たのが市民革命です。イギリス、アメリカ、フランスの順に市民が自由権を得ました。そして、ただ国家から好き勝手にされないだけでなく、市民が政治に参加できることを求めるようになります。市民が政治に参加できないと、せっかく手にいれた自由権もやっぱ無しね!みたいなことになってしまうかもしれませんから。それが参政権です。最後に、ただ自由であるだけでなく、より良く生きるための権利として社会権が保障されるようになっていきます。わりと自然と覚えやすい流れではないでしょうか。

イ→マグナ・マルタはイギリスです。自由権は18世紀的権利と呼ばれていますが、なんとイギリスでは1200年代、つまり13世紀に国王の権利を制限する憲法(のようなもの)が成立しています。国王(国家)に好き勝手されないという自由権のパイオニアです。

ウ→大日本帝国憲法では、法律の範囲内において一定の自由権を認められました。この法律の範囲内という言葉がミソです。つまり、自由を制限する法律ができた場合、自由権も制限されるということです。はいそれ新しい法律だと違法ね!って感じです。一方で日本国憲法では、自由権だけでなく、基本的人権の全てが「侵すことのできない永久の権利」として保障されています。つまり法律で制限などできないということが明言されたわけです。大日本帝国憲法と日本国憲法の大きな違いはおさえておきましょう。

問2

記述での出題が若干珍しい問題です。天皇の国事行為には内閣の助言と承認が必要です。つまり大日本帝国憲法の時代とは異なり、間接的とはいえ国民が選んだ内閣総理大臣のアドバイスとオッケーがなければ天皇は国事行為を行えないということです。この機会に国事行為の内容は覚えておきましょう。

問3

自由権の具体的内容は頻出です。自由権は、精神の自由、身体の自由、経済活動の自由に分かれます。問題文では経済活動の自由をさらに細かく分けています。自由権はここまで問われますので、自分で分類できるようにまとめておきましょう。例えば、"学問の自由"と問われれば「精神の自由」とすぐに出せるようにしておけばバッチリです。

問4

珍しい出題です。完答はやや難しいと思います。請願権については悩まずウを選べると思います。国家賠償請求権はアとエで悩むのではないでしょうか。国家賠償請求権は国や公共団体、またはその職員(つまり公務員)によって損害を被った場合、その補償を求めることのできる権利のことです。この文章からだとア・エのどちらを選択すべきか分かりません。ところが刑事裁判において無罪判決を受けた人が補償を求めることができるのは、国会賠償請求権とは別の刑事補償請求権があるからです。警察や検察、裁判所の行為ですから公務員による損害だと考えて国会賠償請求権の方だと考えがちですが注意しましょう。

問5

バリアフリーです。簡単でした。他の選択肢のカタカナ語も意味をおさえておきましょう。

以上です。今ですと学校で学習している内容がそのまま北辰で出題されます。

公民分野は極力点数を落とさないことが、この時期の北辰社会の肝です。

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